日本HTLV-1学会

日本HTLV-1学会学術集会への演題募集における倫理手続きに関する指針について

日本HTLV-1学会学術集会で発表される演題は、研究倫理に関連するすべての宣言、法律、政令、省令、指針および通知等を遵守して行われることが求められます。
学術集会の演題登録時に倫理承認取得の申告が必要です。(第12回日本HTLV-1学会学術集会においては、発表時までに倫理承認を取得してください。)
日本HTLV-1学会学術集会への演題募集における倫理手続きに関する指針については、2023年3月に日本医学会連合から出された「学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針」に従ってください。
なお、倫理審査の不要な研究とされる例として以下を参考にしてください。

  • 侵襲・介入のない、あるいはヒトゲノム・遺伝子解析研究を伴わない少数例での症例報告
    • 個人情報の特定につながるような情報は記載しないでください。
    • 10例未満を少数例とする場合が多いですが、少数の定義については各施設の判断に沿ってください。
    • 一例一例の経過を報告するような場合、倫理審査は不要ですが、侵襲や介入等、研究を目的とする行為を伴う場合や、観察研究の解析方法が採られる場合には、たとえ少数例であっても倫理審査が必要となりますので、各施設の判断に沿ってください。
    • 添付文書の効能・効果にない疾患に対して使用した場合(いわゆる適応外使用)や添付文書に記載されていない用法・用量で投与した場合は、一例報告であっても、投与前に施設内の倫理的手続きが必要です。特に新薬の取り扱いには十分に注意してください。一方で、既に日常臨床で使用法が一般化されており、保険の審査でも査定されないような薬剤に関しては、必ずしも投与前の倫理審査は求めません。
  • 個人に関する情報(個人情報、匿名加工情報、仮名加工情報、個人関連情報、死者に関するこれらに相当する情報)に該当しない既存の情報を用いた研究
  • 既に作成されている匿名加工情報を用いた研究
  • 論文や公開されているデータベース、ガイドラインのみを用いた研究
  • 法令に基づく研究(臨床研究法、再生医療等安全性確保法は除く)
  • 動物実験や一般に入手可能な細胞(iPS細胞、組織幹細胞を含む)を用いた基礎的研究
  • 実施した国の規定を遵守した、海外で実施された研究(研究対象の試料・情報が日本のものは除く)

第12回日本HTLV-1学会学術集会|2026年11月6日(金)〜8日(日)キオクシア アイーナ(いわて県民情報交流センター)

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