日本HTLV-1学会登録医療機関制度施行細則
第1条 日本HTLV-1学会登録医療機関制度規則の施行にあたり、規則に定められた以外の事項については、この細則の定めるところによる。
第2条 (1)認定委員会はすべて非公開とする。 
    (2)委員長は議事録を作成する。 
    (3)議事録の閲覧は、理事長、理事、監事に限る。 
第3条 日本HTLV-1学会登録医療機関(以下登録医療機関という)としての認定を受けようとする施設は以下の各号に規定する要件をみたさなければならない。 
    HTLV-1無症候性キャリアのリスク評価(i~iii)を踏まえて相談と支援(iv~v)を行う。
    (i) 必要に応じHTLV-1感染診断の確定を行う 
     (i-a) 必要に応じてWBないしLIAによる血清学的確認検査。 
     (i-b)上記判定保留例では核酸検出(PCR法)。*) 
    (ii) 必要に応じてHTLV-1関連疾患発症の有無の検討を行う。 
     (ii-a) 病歴、身体所見 
     (ii-b) 一般血液検査(血算、血液像、一般生化学など) 
     (ii-c) sIL-2-R(必要に応じて) 
    (iii) リスク因子の検討を行う。 
     (iii-a) 末梢血単核球中の核酸検査(プロウイルス量定量)。**) 
     (iii-b) 家族歴などの問診情報 
    (iv) 相談と支援は別途定める学会指定の資料に準拠して行う。 
    (v) 相談支援のためのコーディネータ―を配置している。***) 
    (2)他施設のキャリア対応の支援を行う。 
    (i)  献血により判明した抗体陽性者の相談対応。 
    (ii)  妊婦検診抗体陽性者の相談対応。 
    (iii) 保健所における相談対応。 
    (iv) 一般の医療機関における抗体陽性者への対応。 
    (3) 年度ごとのHTLV-1無症候性キャリア対応実績を、日本HTLV-1学会に報告し、学会を通じて厚生労働省に報告、公表する。また、学会ホームページでも公表する。 
    (4)本登録医療機関名は日本HTLV-1学会、厚生労働省のHPに公表し、積極的に広報する。 
    (5)要請に応じて近隣の診療施設、保健所、官公庁を対象に、研修など必要な支援を行う。 
    *) **) 自施設で、あるいはJSPFADに参加することにより研究として実施可能。 
    **) 末梢血単核球中のプロウイルス量定量の高値が、ATL発症の独立したリスク因子であることが報告されている。 
    ***) 将来的な目標であり、指定要件として必須ではない。 
第4条 日本HTLV-1 学会登録医療機関認定申請書の書式は別途定める。
第5条 この細則は認定委員会の議により改正できる。
附則
この細則は、平成30年4月1日から施行する。














