一般社団法人日本HTLV-1学会定款

2013年11月1日施行
2021年11月6日改定

第1章 総  則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本HTLV-1学会と称し、英文ではThe Japanese Society of HTLV-1 and Associated Diseases(略称JSHAD)と表示する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
  2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる 。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、HTLV-1のウイルス学とこのウイルスによって発症する疾患(以下「HTLV-1関連疾患」という。)、及びこれらに関連する諸分野の研究を行うと共に、HTLV-1及びHTLV-1関連疾患に関する知識の普及を図り、もって学術の発展および国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) HTLV-1及びHTLV-1関連疾患に関する研究
  (2) 学術集会、講演会、研究会等の開催
  (3) 学会誌、学術図書、その他出版物の刊行
  (4)HTLV-1及びHTLV-1関連疾患に関する研究の助成、奨励及び研究業績への表彰
  (5)国内外の関連する学術団体その他諸団体との連絡及び協力
  (6)HTLV-1及びHTLV-1関連疾患に関する啓発・普及活動
  (7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
  2 前項の事業は本邦及び必要に応じて海外において行うものとする。

 

第3章  会  員

(法人の構成員)
第5条 この法人は次に掲げる会員をもって構成し、当該会員の資格要件は、当該各号に定めるところによる。
  (1)正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人
  (2)名誉会員  この法人に対し顕著な功績を残した者又はHTLV-1及びHTLV-1関連疾患の研究等に功績のあった者のうち、理事会が推薦し、社員総会の決議をもって承認された者
    (3)賛助会員  この法人の目的に賛同し、この法人の事業に対し財政的支援を行なう個人、団体又は法人
  2 この法人は、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。  

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  3 前項の規定にかかわらず、名誉会員に承認された者は、入会の申込みを要せず、本人の承諾をもって名誉会員となるものとする。

(経費の負担)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、社員総会において別に定める額を支払わなければならない。
  2 前項の規定にかかわらず、名誉会員は、会費を支払うことを要しない。
  
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
    (1)この定款その他の規則に違反したとき。
    (2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
    (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
  2 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員に対して、当該社員総会の日の1週間前までに、その旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。 

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1)会費の納入が継続して3年以上なされなかったとき。
    (2)総社員が同意したとき。
    (3)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
    (4)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が解散したと き。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
  2 会員がその資格を喪失した場合、既納の会費はこれを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
  2 名誉会員は、社員総会に出席し議長の了解を得て意見を述べることができる。ただし、決議に参加することはできない。
  3 第1項の社員総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会費の金額
    (2)会員の除名
    (3)理事及び監事の選任又は解任
    (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    (5)定款の変更
    (6)解散及び残余財産の処分
    (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の請求があった場合には、当該請求のあった日から30日以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会を招集しなければならない。この時期が経過しても臨時社員総会が招集されないときは、当該請求をした正会員は裁判所の許可を得て臨時総会を招集することができる。
  4 社員総会を招集するときは、社員総会の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面をもって、少なくとも1週間前までに、全正会員に通知しなければならない。
  5 社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使するができることとする場合は、前項の招集通知は、会日の2週間前までに発するものとする。

(議長)
第16条社員総会の議長は、当該社員総会に出席した理事の内から選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1)会員の除名
    (2)理事及び監事の解任
    (3)定款の変更
    (4)解散
    (5)その他法令で定められた事項
  3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を理事長に提出することにより、他の正会員を代理人として議決権を行使させることができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 前項の議事録は、議長及び出席した理事の中からその総会において選出された議事録署名人2名が署名押印又は記名押印のうえ、これを主たる事務所に備え置く。

第5章 役  員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。 
    (1) 理事15名以上20名以内
    (2) 監事2名以内
  2 理事のうち1名を理事長とし、2名を副理事長とする。
  3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
  4 第2項の副理事長をもって法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  
(理事及び監事の資格制限)
第23条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係のある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  
(役員の解任)
第27条 役員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により、これを解任することができる。ただし、この場合には、その役員に対してあらかじめ通知し、かつ、解任の決議を行う前に、本人が希望すれば弁明する機会を与えなければならない。
   (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
   (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬等)
第28条 役員は無報酬とする。ただし、職務を執行するために要した費用の支払をすることができる。

(役員の責任免除)
第29条 この法人は、理事及び監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理 事 会

(構 成)
第30条 この法人に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
    (1)この法人の業務執行の決定
    (2)理事の職務の執行の監督
    (3)理事長及び副理事長の選定及び解職
  2 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

(招 集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)
第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、理事(当該事項について議決に加わることのできる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
  3 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告には適用しない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故のあるときは、副理事長がこれに当たる。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印又は記名押印のうえ、これを主たる事務所に備え置く。

第7章 学術集会等

(学術集会等)
第37条 この法人は、毎年、学術集会を開催し、学術集会会長がこれを主宰する。
  2 前項に規定する学術集会のほか、あらかじめ理事会の決議を経たうえで、講演会、研究会等を開催することができる。
  3 学術集会、講演会、研修会(以下「学術集会等」という。)の開催及び運営、その他この法人が開催する学術集会等に関する必要な事項は、理事会において別に定める規則に規定する。

(学術集会会長)
第38条 学術集会会長は、理事会の決議をもって理事の中から選任し、社員総会の承認を得るものとする。
  2 学術集会会長の任期は、自らが主宰することとなる学術集会の前年の学術集会が終了した時から自らが主宰する学術集会が終了した時までとする。 
  3 学術集会会長の選任及び職務、その他学術集会会長に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
    (1) 事業報告
    (2) 事業報告の附属明細書
    (3) 貸借対照表
    (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  4 この法人は、第2項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金)
第42条 この法人が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び社員総会の承認を得なければならない。

(剰余金)
第43条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第45条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第10章  委 員 会

(委員会)
第47条 この法人には、会務の執行のために、理事会の決議により、各種の委員会を設置することができる。
  2 各委員会の委員長及び委員は、理事長が推薦し、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
  3 各委員会の任務、構成及び運営、その他各委員会に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章  評 議 員

(評議員)
第48条 この法人は、評議員を若干名置くことができる。
  2 評議員は、学識経験をもち、この法人の事業に積極的に協力する正会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
  3 評議員は、理事会及び理事長の諮問に応え、意見を述べるほか、理事会又は理事長の諮問に基づき、理事、各種委員会の委員の候補者の審査及び選考を行ない、候補者名簿を作成して、理事会又は理事長へ候補者を推薦する。
  4 本条に定めるものの他、評議員に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章  事 務 局

(事務局の設置等)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
  3 職員は理事長が任免する。但し、事務局長は、理事長が理事会の決議を経て任免する。
  4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

第13章 公告の方法

(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、電子公告による。
  2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載してする。

第14章 補  則

(規則等への委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、この定款の実施のために必要な規則は、理事会又は社員総会の決議により別に定める。また、規則を実施するための細則等は、理事会が別に定めるものとする。

第15章 附   則

(設立時の社員の氏名及び住所)
第52条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
    住 所 ●  ●

    氏 名 渡邉俊樹

    住 所 ●  ●
    氏 名 山野嘉久

(設立時の役員)
第53条 この法人の設立時理事、設立時代表理事、設立時副理事長及び設立時監事は、次のとおりとする。
      設立時理事  渡 邉 俊 樹
      設立時理事  藤 澤 順 一
      設立時理事  出 雲 周 二
      設立時理事  松岡雅雄
      設立時理事  塚崎邦弘
      設立時理事  宇都宮與
      設立時理事  岡山昭彦
      設立時理事  神奈木真理
      設立時理事  藤井雅寛
      設立時理事  山岡昇司
      設立時理事  山野嘉久
      設立時理事  齋藤峰輝
      設立時理事  森内浩幸
      設立時理事  内丸 薫
      設立時理事  齋藤 滋
      設立時理事  岩月啓氏
      設立時理事  大島孝一
      設立時理事  佐竹正博
      設立時理事  浜口 功
      設立時代表理事  渡 邉 俊 樹
      設立時副理事長  藤 澤 順 一
      設立時副理事長  出 雲 周 二
      設立時監事  飛 内 賢 正
      設立時監事  山 口 一 成

(最初の事業年度)
第54条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年6月30日までとする。

(設立時社員)
第55条 この法人の設立時社員は、第5条第2項の規定にかかわらず、第52条に記載する2名とする。

(設立時定款の施行日)
第56条 この法人は、平成20年5月に設立された任意団体であるHTLV-1研究会が一般社団法人日本HTLV-1学会として法人格を取得するものであり、この定款は、この法人の設立登記の日から施行するものとする。

(設立時の主たる事務所)
第57条 この法人の設立時の主たる事務所は、次のとおりとする。

     設立時の主たる事務所  東京都港区白金台四丁目6番1号
                 東京大学大学院 新領域創成科学研究科
                 メディカルゲノム専攻 病態医療科学分野内

(定款に定めのない事項)
第58条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

 以上、一般社団法人日本HTLV-1学会を設立のため、設立時社員 渡邉俊樹 外1名の定款作成代理人である司法書士 遠 藤 晶 之 は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

   平成25年  月  日

        設立時社員  渡邉俊樹
 
        設立時社員  山野嘉久

      上記設立時社員 2名の定款作成代理人
 
        司法書士 遠  藤  晶  之                                  

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