会則

平成20年8月23日制定
平成24年8月25日改正

第1条(名称)
本会は、「HTLV-1研究会」と称する。
英文名は、"The Association for HTLV-1and Related Diseases, AHRD" とする。

第2条(事務局)
本会の事務局は、東京都港区白金台4−6−1 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 メディカルゲノム専攻 病態医療科学分野
(TEL: 03-5926-5854, FAX: 03-5449-5418) 内に設置する。

第3条(目的)
本会は、HTLV-1および関連のウイルス研究者及びその関連疾患の研究者と疫学者、臨床家を以て組織し、HTLV-1と関連疾患研究および関連領域の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、学術集会を年に1回をめどに開催する。学術集会では、HTLV-1および関連疾患に関する基礎研究と臨床研究の発表と討議を行う。そのほか、本会の目的達成に必要なシンポジウム等の事業を行う。

第5条(会員構成)
本会の会員は本会の目的、事業に賛同し、所定の会費を納めた個人(学生を含む)を以て構成する。
研究発表会の参加登録を以て入会申し込みとする。

第6条(法人会員)
1. 法人会員は、代表者1名を決め事務局に届け出なければならない。
2. 法人会員である法人に所属する者は、代表者を含め10人まで本会の事業に参加できる。この場合の個人は年会費を納めなくてよい。

第7条(役員)
1. 本会には、次の役員を置く。
 会  長    1名
 副会長     2名
 顧  問    数名
 監  事    2名
 財務幹事    1名
 庶務幹事    1名
 幹  事   25名前後
2. 会長は、本会を総括し、幹事会ならびに総会では議長となる。副会長は、会長不在の場合等その必要のある場合には、会長の職務を代行する。監事は、研究会の活動及び業務を監査する。
3. 顧問は、本会の基本的な運営方針に意見を述べ、もしくは助言を行なう。
4. 幹事は、幹事会を構成し、学術集会をはじめとする本会の事業の運営方針を立案し、これを推進する。会の効率よい運営のために、庶務を担当する庶務幹事1名、及び財務を担当する財務幹事1名を置くこととする。

第8条(役員の選任および任期)
会長および副会長は、幹事の互選により選出されるものとし、その任期は2年とするが、再任は妨げない。監事、庶務幹事、財務幹事及び幹事は、幹事会の推薦により選任されるものとし、その任期は2年とするが、再任は妨げない。

第9条(会費)
会員は細則に定める会費を納める。会費は、主として本会の運営に充当されるものとする。

第10条(会議および委員会)
1. 学術集会:毎年1回、研究会会長の下で開催される。
2. 幹事会:研究会会長を議長として研究発表会期間中に開催される。
事業、会計、会則の改正等を定例議事とし、その他、会務の立案、執行に関する重要事項を審議する。
3.会員総会:研究会会長を議長として学術集会期間中に開催される。幹事会の決定事項を報告する。
4. 委員会:幹事会の決定により各種委員会を設置する。


第11条(会計年度)
本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。

第12条(会則の改正)
1. 本会の会則の改正は、幹事会の議決とその後に開催される総会の承認に基づいて行われる。
2. 細則は幹事会の議決により立案し、もしくは修正することができる。

細 則

第1条 本会の運営に必要な事項は、この細則に定める。
第2条 細則の立案および修正は、会則第12条第2項により、幹事会が行なう。
第3条 会則第9条に定める年会費は次の通りとする。
1. 個人会員の年会費は学術集会参加費を以て充てる。
法人会員は 一口 50,000円とする。
2. 学術集会参加費は、一般4000円、学生2000円とする。

付 則

本会則は平成24年8月25日よりこれを施行する。